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動画・映像制作用語

【日本民間放送連盟放送基準】

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「日本民間放送連盟放送基準」とは、日本全国の民放放送局が連名で取り決めた、貴重な公共の電波を占有使用する上での使命である、公共の福祉と国民の利益に資する放送内容の基準を定めたものです。

日本全国の民放放送局が共同で定めた自主的な基準であり、公共の電波を使用する上での責任と、公共の福祉に貢献する放送内容のあり方を示したものです。民放各局が番組や広告を制作・放送する際の指針となっており、視聴者の信頼に応える放送を行うための重要な役割を果たしています。



自主規制


放送法に基づくものもありますが、多くの部分は民放連としての自主規制です。


目的


公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを目的としています。


内容


確で迅速な報道、健全な娯楽、教育・教養の進展、児童および青少年に与える影響、節度を守り、真実を伝える広告など、多岐にわたる基準が定められています。




テレビ番組とCM



1. 週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする。

2. プライムタイムにおけるコマーシャルの時間量は、以下を標準とする(SB枠を除く)。

3. ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。

    

  • 5分以内の番組    CM時間 1分00秒

  • 10分以内の番組  CM時間 1分00秒

  • 20分以内の番組  CM時間 2分30秒

  • 30分以内の番組  CM時間 3分00秒

  • 40分以内の番組  CM時間 4分00秒

  • 50分以内の番組  CM時間 6分00秒

  • 60分以内の番組  CM時間 6分00秒

60分以上の番組は上記の時間量を準用する。



多岐にわたる基準の中でも放送時間におけるCMの時間の基準が定められていることが興味深いです。これに従えば、ショッピング番組・テレビ通販番組の大量露出は、明らかにこの基準を逸脱しているものと思われますが、民放連ではこれらの番組は広告放送ではなく、情報番組であるという認識を示していて、視聴者が広告放送と勘違いしないよう配慮することを求めています。


日本民間放送連盟 放送基準

「番組内で商品・サービスなどを取り扱う場合の考査上の留意事項」の周知・徹底について

一般社団法人 衛星放送協会 放送基準と広告放送のガイドライン

日本民間放送連盟放送基準

​【関連用語】

1. タイムCM


特定の番組のスポンサーとなり、その番組内で放送されるCMです。番組提供とも呼ばれ、番組の開始時や終了時に企業名が表示されます。比較的長期の契約となることが多く、ブランディング効果が高いとされています。



2. スポットCM


特定の番組を指定せず、放送局が指定した時間帯に放送されるCMです。短期間の契約や、特定のキャンペーンに合わせて集中的に放送することができます。タイムCMに比べて柔軟な出稿が可能です。



3. S.B.(Station break)


スポットCMのうち、番組と番組の間に放送されるCM枠です。番組の切り替えタイミングで放送されるため、多くの視聴者の目に触れる機会があります。



4. P.T.(Participation / Program time)


スポットCMのうち、番組の途中に放送されるCM枠です。
番組の内容に関連性の高いCMを放送することで、より効果的な訴求が期待できます。



5. H.H.(Hitch hike)


タイムCMを出稿しているスポンサーが、同じ番組内で追加で短い尺のCMを出稿する形式を指します。



6. C.C.(Cow catcher)


番組の冒頭部分(本編開始直前)に配置される短いCMを指します。

 

 

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